西日本図書館学会・表彰規程
第 1 条
西日本図書館学会(以下「学会」という)の運営および発展に貢献し,会員の育成に顕著な功労があった会員を表彰するため,この規程を定める.
第 2 条
被表彰者は,次の各項に該当する者とする.
1.役員若しくは事務局員としての学会の運営に功労のあった者
2.学会の発展に著しい貢献があったと認められる者
3.図書館学研究に優れた業績を示し,後進の育成に寄与した者
第 3 条
被表彰者は,会員2名以上の推挙に基づき役員会において決定する.
第 4 条
表彰は,総会または研究発表会において会長が表彰状及び記念品の贈呈をもって行う.
付則
この規程は昭和53年10月 1日から施行する.
内規
第2条第1項については,15年以上とする.
同第2項については,役員会全員の賛成を得なければならない.
同第3項については,それを実証する事蹟の提示を必要とする.
同退会者は該当しないものとする.